画像ファイル形式のWebブラウザ対応状況

この記事ではWebブラウザにおける画像フォーマットの対応状況をまとめている。

特許が存続している画像フォーマットでは特許フリーとされていても将来において特許使用料が徴収される可能性があって安全ではない。また、ISO規格においてもサブマリン特許がある可能性がゼロではない。

対応状況
Browser JPEG JPEG 2000 JPEG XR WebP TIFF GIF PNG APNG BMP SVG Canvas Element PDF
IE9–current Yes No Yes No Yes Yes Yes No Yes Partial Yes No
Firefox Yes No No No No Yes Yes Yes Yes Partial Yes Yes
Chrome Yes No No Yes No Yes Yes No Yes Partial Yes Yes
Safari Yes Yes No No Yes Yes Yes Yes Yes Partial Yes Yes
引用元:Wikipedia – Comparison of web browsers

特許問題

過去にISO規格のJPEGや事実上の標準のGIFで特許が問題となった。

GIFの特許問題

GIFはデータ圧縮アルゴリズムとして1984年に発表されたLZWを使用しているが、このアルゴリズムについては米UNISYS社が特許権を取得していた。この点に関し、UNISYS社は、当初はGIFにおけるLZWアルゴリズムの利用に関し利用料を請求しない方針を採っていたが、GIFフォーマットの利用が広まり、Webブラウザで標準的にサポートされるようになると、GIFにおけるLZWの利用について利用料を請求する方針に転換した。
  • 1985年に「High speed data compression and decompression apparatus and method」(米国特許番号4,558,302)というタイトルで特許が成立。
  • Unisys社は1994年にCompuServeに対しライセンス料の支払いを求めCompuServeはこれを支払った。
  • Unisys社は1994年にGIFを扱うソフトの供給者に対してもライセンス料の支払いを求めた。ただしUnisys社の標的は商用ソフトに限られており、フリーソフトに関しては特許料を徴収しないという声明を発表していた。
  • Unisys社は1996年に前言撤回しフリーソフトからも特許料を徴収する予定があると発表し、1999年にはGIF形式に対応したフリーソフトの作者からも特許料を徴収した。またGIF画像を公開するネットユーザからは特許使用料として一律5000ドルを徴収するという方針を発表した。
米国内では2003年6月20日にLZWの特許が失効し、日本国内でも2004年6月20日に特許が失効した。現在ではGIFは自由に使うことのできるフォーマットであると考えられている。

JPEGの特許問題

  • Compression Labs 社は 1986年に出願、1987年に米国特許番号4,698,672(672特許とよぶ)を取得した。
  • Forgent社は1997年に企業買収によりCompression Labs 社の保有していた672特許を取得した。
  • Forgent社は2002年に「JPEG符号化を用いる機器は同特許に抵触する」として、デジタルカメラメーカーをはじめとする主要機器メーカーにライセンス料の支払いを求め、50社以上にライセンスを行った。
  • Forgent社は、2004年には,機器メーカー31社に対して特許料の支払いを求める訴訟を起こしていました。Yahoo等にも訴訟を起こしました。
  • Forgent社は、2006年に全ての訴訟で和解したと発表した。
現在、672特許は出願より17年を経過しているために失効している。

米国特許の権利存続期間

引用元: 米国特許権の通常の存続期間は、維持年金の支払いを条件として米国出願日(PCT国際出願経由の場合は、国際出願日)から起算して20年です(米国特許法第154条(a)(2))。 米国特許権の存続期間はガットウルグアイラウンド協定の影響で改正され、1995年6月8日以降の出願については、上記の通り米国出願日から起算して20年ですが、同日より前に出願されて同日現在出願係属中のもの、及び権利係属中のものについては「出願日から20年」または「特許付与日から17年」のうちいずれか遅く終了する期間までが存続期間となります。(米国特許法第154条(c)(1)) 但し、同日より前に出願されたものでも、これに基いて同日以降に継続性出願(継続出願、一部継続出願、分割出願等)を行った場合には、存続期間は一律に最先の親出願から20年となります。尚、同日より前に存続期間が満了しているものは、登録から17年です。