オープンソースライセンスの比較

オープンソースライセンスの比較
ライセンス名称 ライセンス作成者 異なるライセンスとのリンク ライセンステキストの添付 派生ソフトウェアのソースの開示 動的リンクソフトウェアのソースの開示 サービス利用者へのソース開示
Apache License 2.0 Apache Software Foundation Yes Yes No No No
New BSD License University of California, Berkeley Yes Yes No No No
GNU General Public License v3 Free Software Foundation
(FSF)
No Yes Yes Yes No
GNU Lesser General Public License 3 Free Software Foundation
(FSF)
Yes Yes Yes No No
GNU Affero General Public License
(AGPL)
Free Software Foundation
(FSF)
only AGPLv3 + GPLv3 Yes Yes Yes Yes
Eclipse Public License
(EPL)
Eclipse Foundation Yes Yes Yes No No
MIT license / X11 license Massachusetts Institute of Technology Yes Yes No No No
Mozilla Public License 2.0 Mozilla Foundation Yes Yes Yes No No
IBM ICU License IBM Yes Yes No No No

Apache 2.0 License

Apache 2.0ライセンスには貢献者と配布者が特許侵害について訴訟を起こすことを妨げる条項があります。ソフトウェアを特許の脅威から免れるようにはしませんが、この条項は特許保持者が自由の条項でソフトウェアをリリースしておきながら受け取った人にロイヤリティやほかの特許ライセンスの不自由な条項を要請するすることを防ぎます。

3. 特許ライセンスの付与

本ライセンスの条項に従って、各コントリビューターはあなたに対し、成果物を作成したり、使用したり、販売したり、販売用に提供したり、インポートしたり、その他の方法で移転したりする、無期限で世界規模で非独占的で使用料無料で取り消し不能な(この項で明記したものは除く)特許ライセンスを付与します。ただし、このようなライセンスは、コントリビューターによってライセンス可能な特許申請のうち、当該コントリビューターのコントリビューションを単独または該当する成果物と組み合わせて用いることで必然的に侵害されるものにのみ適用されます。あなたが誰かに対し、交差請求や反訴を含めて、成果物あるいは成果物に組み込まれたコントリビューションが直接または間接的な特許侵害に当たるとして特許訴訟を起こした場合、本ライセンスに基づいてあなたに付与された特許ライセンスは、そうした訴訟が正式に起こされた時点で終了するものとします。

AGPL

GPLの利用者の範囲を、ネットワーク経由の利用者に拡大したライセンスです。従って、GPL と異なりネットワーク経由の利用であっても利用者にソースコードの開示義務があります。

New BSD License

「無保証」であることの明記と著作権およびライセンス条文自身の表示を再頒布の条件とするライセンス規定です。この条件さえ満たせば、BSDライセンスのソースコードを複製・改変して作成したオブジェクトコードをソースコードを公開せずに頒布できます。

GPL

LGPL

ソースコードを変更して使用した場合は、その部分はLGPLライセンスで公開する必要があります。動的リンクで使用する場合は、使用本体にまでは影響を及ぼしません。

Mozilla Public License

ソースコードを変更して使用した場合は、その部分はMPLライセンスで公開する必要があります。動的リンクで使用する場合は、使用本体にまでは影響を及ぼしません。

IBM ICU License

ICU ライセンス – ICU 1.8.1 以降

著作権表示と使用許諾通知

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参考